【離婚とお金】知らないと損するお金のこと
【離婚とお金】知らないと損するお金のこと
離婚に際して、お金のことで揉めている、または不安を抱えている方はたくさんいます。損をしないためにも、離婚に関わるお金に関する法制度について理解を深めましょう。
慰謝料
慰謝料とは、精神的な苦痛(心の傷)に対する損害賠償として支払いをするお金のことです。離婚に際してよく聞く用語ですが、実際に、どういう場合に請求できるのか、いくらぐらいもらえるものなのか(支払わなければならないのか)、時効はあるのか等、芸能ニュースやドラマなどの影響もあり、本当のところはあまり知られていません。
慰謝料について、詳しくは離婚とお金「知らないと損する慰謝料の実情」を御覧ください。
財産分与
夫婦は、家庭生活を共にし、その中で協力して財産を築いていくことが通常です。夫婦で築いた財産(共有財産)は、離婚の際に、二人で分割することになります。これを「財産分与」と言います。「さっさと離婚をしてすっきりしたい!」と財産分与について取り決めをせずに、離婚してしまうと、もらえるはずの財産も、もらわないままになってしまいます。離婚後の生活のことを考えて、受け取る権利のある財産は、きちんともらっておきましょう。
財産分与について、詳しくは離婚とお金 「財産分与〜専業主婦も、財産は半分ずつ〜」を御覧ください。
婚姻費用
離婚を見据えて別居を始めたとしても、夫婦である間は、基本的に、収入の少ない側は、相手に対して生活費や子供の学費の一部を請求する権利があります。これを「婚姻費用分担請求」といいます。離婚調停をしながら、同時に、過去の支払ってもらっていない別居中の生活費を請求することもできます。
婚姻費用について、詳しくは離婚とお金 「婚姻費用〜別居しても、生活費を請求できる〜」を御覧ください。
養育費
夫婦は離婚すれば他人同士になりますが、親子関係は二人が離婚をしても変わりません。親と子が別れて暮らすことになっても、親の子供に対する養育義務は残ります。子供の幸せのためにも、養育費だけはきちんと支払ってもらいたいものですよね。では、養育費とはどのように決めるのか、詳しく見ていきましょう。
養育費について、詳しくは離婚とお金 「養育費〜これだけはきちんと払わせたい〜」を御覧ください。
不動産
結婚している間に夫婦で家を購入した場合、その残った住宅ローンを誰が払っていくのか、家は売却するのか、どちらかが住み続けるのか、保証人はどうするのかなどの問題が生じます。不動産は金額も大きく、現金のように簡単に分割できないので、手続きは煩雑です。離婚の際、不動産の財産分与がある場合には、早めに弁護士に相談をするのが良いでしょう。
不動産について、詳しくは離婚とお金 「不動産〜ローンは誰が?家はどうやって分ける?〜」を御覧ください。
年金分割
熟年離婚で心配なのは老後の生活のことでしょう。
かつて、多くの夫婦のケースにおいて受け取る年金は、夫は会社員として働いている間に加入していた厚生年金、一方、専業主婦の妻は国民年金のみというものでした。しかし、これでは、ずっと専業主婦だった妻が離婚をした場合には、老後の備えは国民年金の老齢基礎年金だけ、ということになってしまいます。実際には、夫の厚生年金保険料は、夫婦で協力して納めてきたものと言えるにもかかわらず、老後に受け取る年金額には夫婦間で不公平が生じていたのです。
そこで、平成19年4月にスタートしたのが「年金分割制度」でした。
年金分割について、詳しくは離婚とお金 「年金分割〜専業主婦の熟年離婚に必須〜」を御覧ください。
強制執行
離婚の際に、相手と財産分与や慰謝料・養育費などの支払いについて取り決めたとしても、離婚後に必ずしも相手が約束どおりに払ってくれるとは限りません。 強制執行とは、このような場合に、相手に強制的に支払いを実行させる制度です。
強制執行について、詳しくは離婚とお金 「強制執行〜離婚時に取り決めたお金を払ってもらえない時、どうする?〜」を御覧ください。
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慰謝料の相場
離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。
「離婚とお金」に関するよくある質問
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離婚における財産分与の際の目安を教えてください。
2分の1が一般的となっています。
夫婦間での取り決めによりますが、財産の2分の1で財産を分けることが一般的な目安です。 なおこれについては、婚姻期間中に築いた財産が対象となります。
婚姻前に貯めていた預貯金や、婚姻後に個別に得た相続財産・贈与を受けた財産については「特有財産」として、財産分与の対象外となります。
財産分与の対象は、「現預金」「株式」「家財道具」「不動産」「自動車」といった資産だけではなく、住宅ローンなどの負債についても財産分与の対象となります(※ただし、負債の方が積極財産より多い場合等には認められない場合もあります)
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年金分割制度は、夫の年金を半分受け取ることができるのでしょうか。
いいえ、違います。
年金分割の対象は「厚生年金」の「老齢厚生年金部分」で、「婚姻期間」における「厚生年金保険の納付実績」を分割するものです。
支給される年金額に対して、その半分を受け取ることができるというものではありません。
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離婚調停中に別居をしていても、生活費などを支払ってもらえるのでしょうか。
はい、支払いを請求することができます。
「婚姻費用」は、夫婦とその未成熟の子の生活を維持していくうえでの必要な生活費などを言います。 夫婦の経済力により分担します。 そのため、別居をしていても、収入の高い配偶者が生活費を払ってもらえるよう婚姻費用を請求することができます。
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