離婚問題のよくある質問
【親権等】離婚と子どもにまつわる不安を払拭
離婚に際し子どもに関して、よくあるご質問をご紹介いたします。
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アルバイト収入しかありませんが、親権者になることはできますか?
夫とは離婚しようと思っています。3歳の子供がいて親権は絶対に譲りたくないです。私はアルバイトのわずかな収入しかありませんが、親権者になることはできるのでしょうか?
なれる可能性が十分にあります。
親権者は、子供の成長にふさわしい環境を提供できる方に指定されるべきと言えますが、収入の多い少ないで親権者になれるかどうかが決まるわけではありません。
それを補うために「養育費」という制度があり、仮に収入が少なくても、実際に子供を引きとって養育監護することはできると考えられるからです。
したがって、収入の少ない女性でも、子供と一緒に暮らし、実際に養育監護していれば、親権を堂々と主張できます。※親権について詳しくは「離婚時に親権を獲得するために知っておくべき10のこと」をご覧ください。
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養育費はどのように決まりますか?
請求する側と支払う側の双方の経済力や生活水準を基準に決められます。
※養育費について詳しくは「養育費の決め方は?養育費の算定について」をご覧ください。
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浮気をした方は、親権者にはなれないのですか?
浮気をした方でも、親権者になれます。
親権は、子供の福祉や利益を考えて、どちらを親権者にした方が良いかという観点から決められるべきものとなります。
この点、浮気をしていたという事情については、子供の親権決定の場面においてはさほど重要でなく、その事情のみをもって親権者になれないということはありません。
ただし、浮気により子供にも悪影響を及ぼしたような事情がある場合には、親権者を決める上で、考慮されることになります。 -
父親が親権者になることはできますか?
子供の親権は男性では取れないのでしょうか?子の親権を私がとりたいと考えています。現に子供は私とともに生活していますし、妻は家事などを一切できず、ヒステリーを持っているので、私が親権を持つのが子供のためだと思うのです。しかし、日本では子供の親権を男性がとるのは難しいという話を聞いたことがあります。男性である私では親権者になることができないのでしょうか?
男性でも親権者になることはできます。
裁判所が子の親権を父母のどちらとするか決めるにあたっては、あらゆる事情を考慮した上で、一言でいえば、どちらを親権者とすることが「子にとって」利益になるか、望ましいかによって判断します。
具体的には、父母の監護に対する意欲・愛情の程度や監護に対する現在・将来の能力、生活環境、子の年齢や性別、子の意志、発育状況、環境の変化の度合いなどが判断にあたって考慮されています。とくに重視される要素としては、これまで実際に子を監護してきた(一緒に暮らして来た)のがどちらであるかといったところが挙げられます。
今回の質問にあるような「母親優先」という考え方も、乳幼児について、昔はよく言われていました。しかし、結局は父母どちらが親権者となることが子にとって利益かという観点から判断はなされるべきであって、母親であるから有利という考え方は最近では少なくなっています。 今回のケースでは、母親に監護の能力が欠けている点、現に子供と一緒に生活しているのが夫である点などから、男性であっても十分親権を取りうるケースだと考えられます。 -
離婚しても子供と会えますか? (面会交流について)
会えます。
子供と一緒に暮らせなくなった親は、子供と直接会ったり、連絡を取り合う「面会交流権」という権利があります。したがって、仮に離婚した相手が子供に会わせたくないと言っていても、面会交流権の行使により子供に会うことができます。
両親が離婚しても、子供と親の関係性を維持することが、子供の福祉にも寄与すると考えられるため、このような権利が認められています。
なお、面会交流を認めることで、子供に重大な危害が加えられる可能性があるなど、子供の福祉に反すると認められる事情がある場合には、面会交流権が認められないこともあります。※面会交流について詳しくは「【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利」をご覧ください。
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離婚をした子供の相続権はどうなりますか?
通常はなくなりません。
離婚をしても、離縁をしない限り、親子であることは変わりませんので、子供は親の財産の相続人となります。親権がどちらにあるかということも問題となりません。
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離婚した夫から養育費が支払われなくなりました。どうすればいいでしょうか?
任意で支払わなければ、強制執行という手続きもあります。
養育費が支払われない場合には、強制執行により支払いを実行させる方法もあります。
ただし、強制執行の手続きはとても専門的で複雑なため、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。※強制執行について詳しくは「【強制執行】離婚時に決めたお金をもらうために」をご覧ください。
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妻が再婚した後も、養育費を支払う義務はありますか?
離婚して、子供の養育費を支払い続けてきましたが、離婚した妻が、この度再婚するということを聞きました。その再婚相手は、会社を経営しており経済的にも安定しているとのことです。一方私は、勤めていた会社の経営不振により収入が減少しており、生活は苦しい状況です。
このような状況でも、私は養育費を支払い続けなくてはならないのでしょうか?
支払わなくて済む可能性が高いです。
父親の扶養義務は、子が再婚相手の養子になった場合でもなくなりません。
もっとも、養親(再婚相手)が第一次的な扶養義務者となるので、今回のケースですと支払いを免れることができる可能性は高いです。
具体的な手続きとしては、養育費の減額を求める調停や審判を申し立てることになります。
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