知らないと損する『慰謝料』の実情

知らないと損する『慰謝料』の実情

慰謝料とは、精神的な苦痛(心の傷)に対する損害賠償として支払いをするお金のことです。
離婚に際してよく聞く用語ですが、実際に、どういう場合に請求できるのか、いくらぐらいもらえるものなのか(支払わなければならないのか)、時効はあるのか等、芸能ニュースやドラマなどの影響もあり、本当のところはあまり知られていません。 以下に詳しくみていきましょう。

どんな時に請求できるのか

もっとも多いのは、不貞行為(浮気)、暴力など

慰謝料は、簡単に言うと、相手の不法行為によって、精神的なダメージを受けたときに請求できるものです。
もっともわかりやすいのは、不貞行為(浮気)でしょう。夫婦には「平穏・円満な共同生活を送る権利」があります。夫(妻)の浮気はこの権利を侵害するものですから、法律上の不法行為と認められ、慰謝料を請求できることになります(相手が不貞行為を否定する場合には、証拠をもって立証しなければなりません)。
なお、不貞行為というのは、結婚をしている人が、配偶者以外の人と、自分の意思で肉体関係をもつことをいいます。肉体関係をもたず、デートやキスだけでは基本的に不貞行為にはなりません。ただし、それが原因で婚姻関係が破綻されたという場合には、慰謝料を請求できる余地があります。
最近では、不貞行為以外に、暴力・DV(ドメスティック・バイオレンス)の問題も増えています。

性格の不一致によって離婚をすることになった場合は?

宗教上の理由や、性格の不一致によって離婚することになった場合に慰謝料を請求できるかどうかは、ケースバイケースになってきます。
いずれにしても、それによって婚姻関係が破綻し、破綻したことによって苦しい思いをしたということで、慰謝料を請求していくことになります。

慰謝料の相場

芸能人の高額な慰謝料がマスコミで話題になることもありますが、芸能人の例は一般的なものではないことが多く、実は、慰謝料だけでなく財産分与等を含めた金額が報道されていることもありますから鵜呑みにはできません。

慰謝料の金額は、実際に明確な計算式があるわけでも相場があるわけでもないので、結局はケースバイケースで考えるしかありませんが、慰謝料の金額をはじき出す上で、重要なファクターとなるのは次のようなものです。

  • 婚姻年数
  • 子供がいるかいないか
  • 浮気相手の年収
  • 不法行為(浮気や暴力など)の頻度や継続期間
  • 慰謝料の原因となる行為(浮気や暴力)が原因で離婚に至ったかどうか

慰謝料額は、協議離婚の場合、金額は夫婦の話し合いで決めますが、裁判になった場合の一般的な相場としては100万円~500万円位ではないでしょうか。
実際には、上記のような事情を踏まえ、養育費や財産分与など他の条件とも合わせて決めていくことになります。

不貞行為があっても慰謝料が請求できない場合がある

配偶者に浮気(不貞行為)があるときでも、次のような事情があると、慰謝料が請求できない可能性があります。

1.双方に婚姻関係破綻の原因(不貞行為など)がある

夫と妻の双方が浮気をしていたような場合をいいます。

2.事実上、婚姻関係が破綻してからの不貞行為である

夫婦仲が悪く、夫婦としての共同生活が破綻している場合をいいます。不貞行為による慰謝料が争われる際に、しばしば聞かれる主張です。

「婚姻関係が破綻している」かどうかは、様々な事情を総合的に判断して決定されますが、「別居」をしていれば婚姻関係が破綻していると判断される可能性は高くなります。 なお、「婚姻関係が破綻していた」と主張する側が、その立証をしなくてはなりません。

このように、離婚する際に別居をしていることはとても重要な意味を持ちます。

3.夫(妻)の浮気相手は、夫(妻)が既婚者であることを知らなかった

「結婚しているなんて知らなかった・・・」
浮気相手がこのように言っていた場合、慰謝料は請求できるでしょうか。
もし、本当に、浮気相手が、夫(妻)が既婚者であるということを知らず、知らないことにも落ち度がない場合には、浮気相手には慰謝料を請求できません。もっとも、既婚者であることを知るきっかけは実際にはたくさん存在していると思われます。もし浮気相手がこのような主張をしている場合には、たとえ知らなかったとしても知らなかったことについて落ち度あるという反論をし、責任を追及していくことが一般的でしょう。

まとめ

  • 夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求したい
  • 不倫相手の配偶者から莫大な慰謝料を請求されている。本当に支払うべき適正な慰謝料額を教えてほしい
  • 絶対に支払わないと言っている相手に慰謝料を払わせたい
  • 慰謝料を請求したいけど、直接相手と話をしたくない etc.

このような問題でお悩みの方は、弁護士法人DREAMにご相談ください。

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調停離婚

話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。

「慰謝料」に関するよくある質問

  • 離婚の「慰謝料の相場」はどれくらいでしょうか。

    300万円以下で裁判所から認められることが多いです。

    東京家庭裁判所本庁で争われた離婚訴訟で、離婚慰謝料が争いになったケースでは、不貞行為だと約200万円、DVで約100万円前後となっている場合が多いようです。

    但し、ケースによって裁判所から認められる、認められないということも勿論ありますので、具体的なご事情をお伝えされ、慰謝料などの目安についてアドバイスを受けられることをお勧めします。

    また、「婚姻期間」「年齢」「不貞行為の期間・回数」「子どもへの影響」「別居期間」などの事情により異なります。

  • 取り決めした離婚慰謝料が未払いです。支払いを受けるための方法を教えてください。

    相手の財産を差し押さえ、回収する方法があります。

    相手の財産を差し押さえて、財産を回収するための裁判手続を「強制執行」と言いますが、この手続を行うためには、差し押さえるための権利があることを裁判所に示さなければなりません。

    もしも、慰謝料に関する公正証書や確定判決がない場合には、一度弁護士に相談されると良いでしょう。 当事務所でも、どのように回収までを行うべきかにつき、具体的にアドバイスをおこなっています。 まずは「おためし無料相談」をご利用ください。

  • 離婚による慰謝料の不払い。何を差し押さえることができますか?

    不動産、動産(貴金属など)、給料や預貯金口座等、相手方名義の財産が対象です。

    強制執行による差し押さえについては裁判所での手続をとる必要があります。 但し、差押えをするにあたり次の点について確認しておくべきことが必要です。

    • 本当に相手方にその財産があるのか(事前の調査)
    • 差押え対象の財産の価値はいかほどか(費用倒れにならないか)
    • 差押えが可能か(給料の差押えには一定の制限がある等)

    ※年金/生活保護/児童手当の受給権利は差し押さえできません。

    こうしたことからも、一人で不払いを回収するための手続負担が大きいため、弁護士の協力を検討されるのもひとつです。

  • 話し合いによる離婚(協議離婚)でも、書面を作成しておくべきでしょうか?

    離婚協議書を作成した方がいいですが、可能であれば「公正証書」による離婚協議書を作成しておくと安心です。

    まずお互いに合意したことは書面で残しておかないと、後になってからその合意事項を証明することができなくなってしまう可能性があるので、離婚協議書の形で残しておくことが必要です。 なお、「公正証書」は、元裁判官・元弁護士などの法律の専門家である公証人がいる「公証役場」で作成する書面のことです。

    離婚慰謝料や養育費などの金銭面での取り決めを当事者間でおこなった場合、その後にそれらの不払いがあった際に、公正証書をもって強制執行手続を行うことが可能です。

    公正証書がなければ、裁判をおこない勝訴判決を得てから強制執行手続を行うことになり、「裁判手続」を省くことができるため、離婚後のリスクを避けるためにも作成しておくことが望ましいでしょう。

    また当事務所では、公正証書による離婚協議書の作成もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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