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離婚時の財産分与(分割支払い)の不払いについて、再度合意を取り付け解決した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
財産分与の不払い
結婚歴
20年(離婚成立前の婚姻期間)
性別
女性
年齢
40代
職業
会社員
子ども
2人
解決方法
任意交渉
解決期間
1年半

離婚の 原因・経緯

経済状況の変化を理由に、元夫が財産分与の支払いを勝手に停止した。

2年前に離婚した際、
離婚協議書の中で、
相手方である夫が財産分与として毎月20万円を
10年にわたって支払うことを合意していました。

しかし、相手方は「お金がない」と言って
支払いを拒絶するようになりました。

この状況に困った依頼者は、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

今後の不払いにそなえた契約書の再作成を提案。

離婚に伴う財産分与について、
今回のケースのように
離婚後長期間にわたって
分割して支払う合意がなされることがあります。

しかし、その後それがきちんと支払われる保証はありません。

支払期間が長期間であればあるほど、
経済状況の変化を受ける可能性は高く、
今回の元夫のように
突然相手が支払いをストップしてしまう場合もあります。

こうした場合にそなえて、
離婚条件の中に、期限の利益喪失条項
(返済を一定額・一定の回数滞納した場合、
分割での支払いを認めず一括での支払とすること)を設けることがあります。

「2回支払いを怠ったら、残額を一括で支払う」
といった取り決めを離婚協議書に盛り込みます。

なお、可能であれば公証役場で作成する「公正証書」で
離婚協議書を作成するのが良いでしょう。

公正証書であれば、
要件さえ整えば、相手が条項に違反した場合には、
裁判所に訴訟を提起して確定判決を得なくても
公正証書をもって強制執行できる場合があります。

前回、こうした公正証書で作成せず、
期限の利益喪失条項もなかったことから、
これを機に、再度書面で取り交わすことにしました。

解決までの経過

どうすれば支払いを続けられるか、の姿勢で交渉をおこないました。

元夫の経済状況を踏まえて、
どのようにすれば財産分与の分割での支払いを継続できるか
粘り強く代理交渉をおこないました。

現在不払いとなっている滞納額と、
依頼者の生活状況などを考慮して
「月の支払額」を減額することで提案しました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

財産分与について500万円の一括支払うことで、毎月の支払金額を減額することで合意。

財産分与の滞納の解消のために、
500万円の一括金支払いと、
それと引き換えに
毎月の支払額を10万円に減らして支払い
を受けることで合意しました。

また、今後支払いが滞る時に備えて
期限の利益喪失条項を設け
公正証書で取り交わすことにより
財産分与の不払いを手間を少なく
素早い回収行動に移せるようにしました。

弁護士からのコメント

「養育費」「財産分与」など離婚後の金銭の不払いの問題もご相談ください。

残念ながら、離婚後も再び相手方とトラブルになることがあります。

離婚後において、金銭的な支払いを継続的に受ける場合に、
よく問題となるのが「不払い」です。

金銭を支払うことを約束した相手方において、
経済状況の変化により、収入が減るなどしたことから
不払いが生じることがあります。

強制執行をして給料などを差押えしても
空振りに終わる可能性があります。

このような場合には、
相手方の状況を踏まえて、
費用を出して回収に乗り出すのか、
無理のない範囲で支払いを継続してもらうのが良いのかを検討する必要があります。

こうした不払いの問題についても
弁護士法人DREAMでは対応しています。

ぜひお気軽にご相談ください。
あなたと一緒になって、どのように進めるのが最適かを考えます。

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弁護士

三好 涼子

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