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性格の不一致から妻と別居、子どもとの面会ができず相談を受けた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
5年
性別
男性
年齢
40代
職業
公務員
子ども
1人
解決方法
協議離婚
解決期間
6か月

離婚の 原因・経緯

妻が子どもを連れて別居。面会ができず、ご相談に。

性格の不一致から、
妻が実家に子供を連れて出ていき別居が始まりました。

依頼者は、子どもとの面会を実施しようと試みたものの
うまくいかず相談にいらっしゃった事案でした。

解決のためのポイント・アドバイス

財産分与の対象財産の整理をおこないました。

相手方の妻から、
「お金は要らないから、面会には絶対に応じたくない」
と言われ、依頼者も悩んだ末に、
これに応じることとされました。

そこで、離婚をするにあたって、
財産分与の取り分を明らかにするため
分与対象財産の整理からおこなうことにしました。

解決までの経過

きたるべき養育費支払いに備え貯蓄しておくことに。

相手方からは養育費もいらないといわれましたが、
法的にいうと、
養育費は親がいらないからといって
一方的に放棄できるものではありません。

場合によっては、後で全て清算が必要になる可能性もあります。

そこで、その旨を依頼者に伝えたところ、
依頼者は、「養育費」相当額については
積み立てて貯蓄しておき、
「いつか子どもに渡そう」と思うと決心されました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

離婚が成立しました。

離婚が成立しました。

面会交流を行わない代わりに
財産分与なしでの解決としました。

通常の考え方で財産分与をするのであれば、
400万円を依頼者から妻側に分与するはずでした。

また、養育費についても、
当面支払わないという形となりました。

弁護士からのコメント

精神的な負担を軽減することで、再スタートに専念できます。

適切な判断をするには、
的確な法的知識が必要になります。

そのため法的な原則論を把握しておくことが重要となります。

初めての離婚も、
ひとりでは検討が難しい財産分与や養育費の問題の対応も、
弁護士がいると、精神的にも時間的にも負担は軽くなります。

当事者同士で解決しようと考えておられる方も、
本当に、当事者同士で取り決めしたことが正しいのか、
あなたたが考えていることが、将来トラブルとならないのか、
一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
安心して、離婚を進められると思います。

関連ページ│【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利
お子様との面会交流の取り決めをするための流れ、調停利用した場合、面会交流が実施されない場合の対抗策について、弁護士が解説しています。

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代表弁護士

松江 仁美

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