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調停申立後、相手方の夫が亡くなり相続手続へと移行した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
不貞行為
結婚歴
30年
性別
女性
年齢
60代
職業
パート
子ども
1人
解決方法
離婚調停,相続手続
解決期間
3か月

離婚の 原因・経緯

別居を経て、離婚調停申立の依頼のためご相談に。

夫が浮気を繰り返し、
嫌になり子を連れて別居を開始されました。

その後8年が経過し、
そろそろ離婚しようと決意され、
当事務所までいらっしゃいました。

解決のためのポイント・アドバイス

調停申立後、相手方が亡くなりました。

配偶者が死亡した場合、当然に婚姻関係は解消されます。
そのため、調停手続は当然に終了となりました。

解決までの経過

相続手続のサポートへ。

相続人である唯一のお子様と夫の関係も良好でした。
そのため、相続人である依頼者である妻とお子さまとで
相続手続をおこなうことになりました。

夫の財産調査、
婚外子がいないかなどの相続人調査をおこない
相続手続をサポートさせていただきました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

弁護士事務所だからこそのフルサポート。

今回、目的の「離婚」については、
相手方の死亡により、当然に婚姻関係が終了しました。

別居をしており相続財産を把握していなかったため、
相続財産調査をおこない、

別居理由が「浮気」であったため、
依頼者とそのお子さま以外に、
相続人(子ども)がいないか相続人調査を進めました。

こうして無事に、夫の相続財産の遺産分割手続をおこないました。

弁護士からのコメント

夫婦・男女から、家族問題までおまかせください。

今回のケースは、離婚調停後に相手方である夫が亡くなり、
相続手続へと依頼内容が変更になりました。

弁護士法人DREAMは、夫婦・家族の問題に注力してきました。

そのため、離婚問題から、
相続手続への切り替えもスムーズにご依頼いただくことができます。

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代表弁護士

松江 仁美

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