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離婚後の「養育費」支払いを拒絶する感情的な元夫に、養育費の支払いを再開させた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
養育費の未払い
結婚歴
10年
性別
女性
年齢
30代
職業
会社員
子ども
2人
解決方法
調停に代わる審判
解決期間
6か月

離婚の 原因・経緯

離婚後に夫が、取り決めしたはずの養育費を未払いに。

離婚後養育費を支払わない元夫に対して
その支払いを求めた事例です。

離婚調停では、養育費の「算定表」に基づく
養育費の提案がされ合意にいたっていましたが、
相手方からは、感情的な理由から
養育費の支払いを拒絶し、
未払いの状態でした。

この状況に悩んだ依頼者は、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

調停に代わる審判を利用することにしました。

確定申告書から、
相手方の収入を算出しました。

相手方が
「養育費の金額については了承できるが、
 感情的にどうしても合意できない」
と主張していたため、
調停に代わる審判制度を利用しました。

本来であれば、離婚調停を申立てた場合、
当事者間で合意ができない場合、
調停は「不成立」として終了します。

< しかし、離婚調停の合意できそうにない場合でも、
家庭裁判所は、事情を考慮して、
合理的かつ適切な具体的な解決案を「審判」という形で示すことができます。
これを「調停に代わる審判」と言います。

解決までの経過

相手方の収入を確認し、養育費の算定をおこないました。

相手方収入の算出にあたり、
給与収入、
不動産収入、
減価滅却費、
専従者控除を考慮し、
相当金額を算定し、養育費の支払いを主張しました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

月23万円の養育費を獲得しました。

相手方からは
「金額については了承できるが、
感情的にどうしても合意できない」
と主張されました。

調停はあくまで話し合いですので、
このように合意が得られない場合には、
通常であれば調停不調となり審判移行という流れとなり、
解決まで時間がかかります。

しかし、調停に代わる審判制度を利用し、
裁判所の判断をあおぐことで早期の解決を実現しました。

弁護士からのコメント

養育費の未払いについてもご相談ください。

婚姻費用や養育費の判断は
基本的には算定表に基づき判断がされます。

しかし、収入の算定が困難な場合や、
調停に代わる審判制度など特殊な手法を用いる場合には
専門知識を備えた弁護士にご依頼されるのが望ましいと思います。

未払いの養育費の回収についてのご相談、
ご依頼についてもサポートをおこなっております。
是非お気軽にお問合せ下さい。

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代表弁護士

松江 仁美

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