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専業主婦だった女性が子3人の親権を獲得。養育費や未払い婚姻費用の取り決めも解決した事例


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更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
20年
性別
女性
年齢
50代
職業
主婦
子ども
3人
解決方法
離婚調停
解決期間
5か月

離婚の 原因・経緯

教育方針の違いなど、性格の不一致から別居へ。

依頼者は、夫から、
「子どもの教育方法が気に入らない」
と責められるなどしていたことを理由に、
お子さま3人とともに家を出ました。

離婚を決意され、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

子どもの一人が夫側に戻ってしまった。

しかし、子のうちの1人が夫の元に戻ってしまったため、
「兄弟不分離原則」との関係で
親権の行方が問題となりました。

「兄弟(姉妹)不分離原則」とは、
親権者を指定する場合に、
兄弟(姉妹)を分離することなく、
同一の親権者を指定するべき、という考え方です。

解決までの経過

双方それぞれに子どもが分かれてしまう場合を想定しました。

兄弟姉妹不分離の原則との関係で、
相手方の監護する子1人の親権を取得できるか
が問題となりました。

今回のケースでは、
調査官調査がおこなわれる予定となっていました。

しかし、相手方の夫もとに行っていた子が
調査前に依頼者のもとに帰ってきたため
大きな問題はなくなりました。

子ども3人のうち1人を相手が監護、
2人をこちらが監護している場合については
いわゆる養育費の「算定表」は存在しません。

そこで、算定表を作るもととなった計算式に基づいて
正確な金額を試算していました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

未払い婚姻費用、財産分与、養育費の支払いを獲得し、早期に離婚が成立。

子ども3人全員の親権を獲得し、 離婚を成立させることができました。

また、夫より
未払いとなっていた婚姻費用、
および財産分与として170万円を、
養育費として月10万円支払う旨の
合意を得ることができました。

弁護士からのコメント

お子さまの親権・監護権の取得に関する「離婚」トラブルはおまかせください。

別居にあたって、
兄弟姉妹がそれぞれ夫と妻のもとに分かれるケースが時折見られます。

親権の判断にあたっては、
兄弟姉妹不分離の原則という考えがあり、
兄弟姉妹は可能な限り、
同一人によって監護されるべきといわれます。

なお、子の年齢が上がるにつれて、
この基準は後退すると言われています。

今回のケースでは、
この基準との関係で調査官による調査が予定されました。

しかし、運よく子どもがこちらに戻ってきてくれました。

もっとも、かなり移り気なお子さまであったため、
調停が長期化してしまうと
また相手方のもとに行ってしまう可能性がありました。

そうなってしまうと、
親権に争いが生じる余地が大きくなりかねないため、
出来る限り早期での解決を目指しました。

弁護士を通すことで
感情的な言い争いを避けたスムーズな離婚が実現できたと思います。

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弁護士

三好 涼子

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